<全公連 (JAPHSA) 事務局>

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東京都文京区本郷7-2-2
本郷MTビル4階

FAX:03-3814-6216

概要・規約

概要・規約

概要

全国公衆衛生関連学協会連絡協議会(全公連)について

本協議会は、公衆衛生関連領域における学術と研究の発展をめざし、加盟学術団体、⽇本学術会議等との相互交流、協⼒連携を通じて、学術研究成果を社会に還元する諸活動と、国や社会に必要な提⾔や働きかけを行うために、2008年に設立されました。

全公連の主な活動

  1. 総会の開催
  2. 会員相互の情報交換
  3. 日本学術会議および国内外の学術組織との交流・相互協力
  4. 社会に貢献できる学会活動等の支援
  5. 国や社会に向けての必要な提言
  6. その他協議会の目的を達成するために必要な事業

規約

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第1条 名称

本会は、全国公衆衛生関連学協会連絡協議会(以下「協議会」という。)と称し、英語名をJapan Alliance of Public Health Science Association (JAPHSA)とする。

第2条 目的

協議会は、公衆衛生関連領域における学術と研究の発展をめざすために、日本における学術研究団体・学協会等(以下「学協会等」という。)の相互交流と連携をはかる。また、学協会等の連合組織として、日本学術会議との交流・相互協力を行い、学術研究の成果を社会に還元する諸活動と、国や社会に必要な提言や働きかけを行う。

第3条 活動

協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 総会の開催
  2. 会員相互の情報交換
  3. 日本学術会議および国内外の学術組織との交流・相互協力
  4. 社会に貢献できる学会活動等の支援
  5. 国や社会に向けての必要な提言
  6. その他協議会の目的を達成するために必要な事業

第4条 組織

協議会は、本会の趣旨に賛意を表する以下の会員をもって構成する。

  1. 正会員:日本学術会議協力学協会等の学協会であって、第6条3.に定める役員会において入会を認められ、年会費を納入したもの
  2. 個人会員:日本学術会議会員及び連携会員で、役員会において入会を認められたもの。なお、個人会員からは会費を徴収しない。

第5条 代表者および代理者

正会員である学協会等は、本協議会における代表者をそれぞれ1人置く。

  1. 代表者はその所属学協会等の理事長ないし相当する者とする。
  2. 代表者は所属学協会等を代表し、協議会の会議等に出席する。
  3. 代表者の他、学協会には代理者を置き、代表者の代理を務めることができる。
  4. 学協会等は、代表あるいは代理者に変更が生じた場合には、速やかに事務局に届け出 る。

第6条 役員

協議会に、次の役員を置く。

  1. 世話人 若干名 (世話人代表1名、世話人副代表2名を含む)
  2. 指名世話人 若干名(正会員または個人会員)
  3. 監事 2名

2)役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、連続して6年を超えることはできない。

3)

  1. 世話人および監事は正会員の中から、正会員の互選で、選出する
  2. その他、必要な役員選出規程は別に定める。

4)世話人代表1名、世話人副代表2名は役員の互選によって選出し、総会の承認を得る。

5)指名世話人は、正会員および個人会員の中から世話人代表が指名する。

第7条 運営

世話人代表は、協議会を代表し会務を処理する。
2)世話人代表は、総会及び役員会を召集し、その議長となる。
3)世話人副代表は、世話人代表を補佐し、世話人代表に事故あるときはその職務を代行する。
4)世話人は、協議会の会務を分担し、円滑な運営を図る。
5)監事は、協議会の会計及び会務の執行状況について監査する。

第8条 会議

協議会の会議は、総会および役員会とする。

2)

  1. 総会は、原則として毎年1回開催するものとする。
  2. 総会は、正会員の過半数の出席により成立する。
  3. 総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
  4. 代表者および代理者ともに総会に出席出来ない時は、その学協会の他の会員に委任する。

3)

  1. 役員会は年2回とし、その他世話人代表が必要と認めたとき開催するものとする(ネット上の会議を含む)。
  2. 役員会は、第6条に定める役員をもって構成する。

第9条 経費

協議会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。

2)協議会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。

第10条 会費

正会員の年会費は、次のように定める。

  1. 会員数が499名までの学協会等は、10,000円
  2. 会員数が500名から999名までの学協会等は、15,000円
  3. 会員数が1,000名から2,999名までの学協会等は、20,000円
  4. 会員数が3,000名以上の学協会等は、30,000円

第11条 事務局

協議会は以下に事務局を置く。
東京都文京区本郷7-2-2 本郷MTビル4階

第12条 雑則

この規約の実施に必要な細則は、役員会に諮って世話人代表が定める。

第13条 規約の改正

この規約の改正は、総会で出席正会員の3分の2以上の賛成を得て行う。

附則

  1. この規約は、平成20年9月2日から施行する。
  2. この規約は、平成22年3月23日から施行する。
  3. この規約は、平成24年2月24日から施行する。
  4. この規約は、平成26年4月15日から施行する。